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小林麻耶さんのように職場の愚痴をSNS発信するのはアウト?弁護士に聞いた

暮らし

 フリーアナウンサーの小林麻耶さんがYouTubeで出演番組内でのいじめを告発した出来事は記憶に新しいと思います。真相は当人しか知りえませんが、私たち一般人も実名こそ公表しなくても仕事の愚痴をSNSでこぼすことってありますよね。

小林麻耶

画像は小林麻耶さんの公式YouTube(11月12日)より

 こうした会社の内部事情や愚痴をSNSで発信した場合、法的に何か問題はあるのでしょうか。今回は弁護士で公認会計士の資格を持つ後藤亜由夢氏に話を聞いてみました。

SNSで告発するのではなく…

 まず、SNSで会社名を公表した上でいじめやパワハラ被害を告発するのはどうなのか聞いてみました。

法的に問題がある可能性が高いでしょう。基本的に従業員は、会社の情報や企業秘密を守る秘密保持義務があります。SNSに書き込む内容によっては、この義務に違反したとして、懲戒処分を受ける可能性があります。

 また、会社名を公表することで、会社の社会的信用を毀損する可能性もあるため、会社側から損害賠償を受けるか、もしくは刑事処分を受ける可能性もゼロではありません。いじめやパワハラを受けたときは、会社の人事部や内部通報窓口に報告するか、あるいは労働や弁護士に相談するなどあくまで適法な手段で解決する必要があります

明らかな違法行為でもSNS投稿はアウト

PC 男性

画像はイメージです(以下同じ)

 ただ、会社によっては長時間労働や残業代未払いなど、明らかな労基法違反がまかり通っているところもあります。そういった違法行為をSNSで告発することも法的にアウトなのでしょうか。

「明らかな違法行為でも、企業名を特定してSNSに書き込むこと自体が違法とされる可能性があります。SNSに書き込むということは、結局のところ『世間にさらして評判を落としたい』という、復讐や見せしめのような意図があると思われます。

 これは特定の企業の信用を落とすことを目的としていると言わざるを得ず、上記のケースと同様に法的に問題のある行為とされる可能性が高いです。繰り返しになりますが、長時間労働や残業代未払いといった問題を解決したいなら労働基準監督署や弁護士に相談するといった適法な手段をとるべきでしょう」

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