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黒川元検事長の「賭け麻雀」問題。一般人でも罪になるのか?

ビジネス

 緊急事態宣言発令されているなか、東京高等検察庁検事長の黒川弘務氏が都内在住の新聞記者の友人らと共に、賭け麻雀をしていたことが『週刊文春』によって報じられました。

麻雀

※画像はイメージです(以下同じ)

 その後、黒川氏は事実を認め、森雅子法務大臣は黒川氏を「訓告」処分に。これを受けて黒川氏自身は辞意を示し、検事長を辞任しました。

 現職の検事長が、個人的な付き合いで賭け麻雀に興じていたというこの問題。世論では「懲戒ではない訓告という処分は軽い」という意見や、「賭博罪で逮捕が妥当」といったような意見もあります。

 そこで今回は弁護士・公認会計士の資格を持つ後藤亜由夢氏に、賭け麻雀も含めた賭博行為にまつわる疑問をぶつけてみました。

身内での賭け麻雀も罪になるのか

「賭け麻雀とは、麻雀の勝敗に対し金銭を賭ける行為であるため、刑法185条の単純賭博罪が成立します。また賭博の常習性がある場合、刑法186条1項の常習賭博罪が成立するのです」(後藤弁護士、以下同)

 金銭を賭けた賭け麻雀のような“遊び”には単純賭博罪が認められるとのことですが、黒川氏は、新聞記者の友人ら数人で麻雀に興じていました。ごくプライベートな場所で、友人同士や職場の同僚といった身内同士で賭けごとを行うことは違法にあたるのでしょうか。

認められます。つまり、友人同士や職場の同僚でも、賭けごとを行った場合、上記の罪状が成立します。もっとも成立しても、警察などの捜査機関がそれを刑事事件として立件するか、というのは別問題です。

 通常友人同士や職場の同僚間における賭けごとは、たしかに犯罪は成立しているが、高額の金銭のやり取りが行われる場合が多くはなく、かつ社会的に害悪が小さいといえるため、捜査機関が刑事事件として立件していないのです」

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