交際相手が既婚者だった!慰謝料はいくら請求できる?【弁護士に聞く男女問題】

浮気や不倫、DVなど、男女間の問題は、どんなに小さなきっかけでも深刻な事態を招くことがあります。特に法律的な側面で悩んでいる方にとって、どのような対処が適切なのか、また、トラブルが大きくなる前にどのように防ぐべきかという疑問が絶えません。本連載では、経験豊富な弁護士に、浮気や不倫にまつわる法律の基本や実際のケースに基づいたアドバイスを聞き、問題解決に向けたヒントをお伝えします。
今回は、「交際相手が既婚者と発覚したケース」について、アディーレ法律事務所の池田貴之弁護士に解説していただきました。
慰謝料の相場は数十万円~120万円
Q1. 離婚したと言われていたので、独身だと思って付き合っていた相手が、既婚者であることが発覚しました。交際相手に慰謝料を請求することはできますか? できる場合は慰謝料の相場を教えてください。
真に離婚したと信じて独身だと思っていた、かつ、交際相手からもそのように言われ騙されていた、ということであれば、「貞操権侵害請求権」という慰謝料請求ができる可能性があります。
慰謝料請求できる場合の相場観は、不貞慰謝料ほど裁判例が溜まっていないので固まっているわけではありませんが、相場観としては数十万円~120万円くらいです。ただ、事案によってよほど悪質であれば、数百万円という慰謝料が認められる場合もあります。
交際相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合
Q2. 交際相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合、こちらも騙されていたので払わずに済ませることはできますか?
交際相手の配偶者から慰謝料請求されるということは、不貞の慰謝料請求かと思います。不貞の慰謝料請求には、要件として、不貞相手(本件だと本人)が不法行為に対する故意過失が必要であり、故意過失の対象は、「既婚者と知っていたかどうか」です。
そうすると、真に騙されていた場合、当人の認識としては、相手男性のことを既婚者と知らなかった、かつ、既婚者と知らなかったことについて過失もなかったと主張することができるかと思います。
したがって、仮に交際相手の配偶者から不貞の慰謝料請求がされたとしても、請求権が成立していないとして、払わずに済ませられる可能性はあります。
交際相手が既婚者であるかどうかを調べる方法
Q3. 交際相手が既婚者であるかどうかを調べる方法はありますか?
ご自身で調べるとなると、交際相手本人からの自白や第三者からの情報提供でしか調べる方法はないかもしれません。
ただ、上記Q1の貞操権侵害請求をするために、弁護士に依頼していただければ、弁護士の職権で役所に対して職務上請求をすることにより、交際相手の戸籍を取得できます。
戸籍を確認すると、交際相手が法的に婚姻しているのかどうかという事実確認が可能です。ただし、弁護士の職権で手に入れた戸籍の内容(住所、家族の名前など)については、ご依頼者様でも守秘義務の関係上内容をお教えすることが難しい場合はあります。
[協力]
アディーレ法律事務所
池田貴之(アディーレ法律事務所)
弁護士。不倫問題や離婚問題といった男女間のトラブルを主に取り扱う。第一東京弁護士会所属。