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小倉優子に離婚危機報道。離婚の慰謝料ってどう決まるの?

コラム

あくまで合意がないと離婚はできない

 また「夫のAさんが、小倉さんの仕事に干渉しはじめた」という報道もありました。Aさんはそれを否定していますが、そうした離婚の要求はそもそも通るものなのでしょうか?

「先述した通り、あくまで小倉さんとご主人の合意がない限り、ご主人の離婚の要求は通らないと言えます。ご主人が離婚したがっている理由がどうであれ、夫婦間での合意がなければ離婚はできません」

慰謝料を請求できるような事情とは言えない

慰謝料

※画像はイメージです(以下同じ)

 離婚の際に支払われることがある「慰謝料」。

 報道によれば、小倉さんは普段から小言が多く、夕食ができていない時もあったといいます。しかし家事や育児、仕事を両立させていれば小言くらいは出てくるもの。仕事が多忙で料理を作れなかった可能性も十分にあります。小倉さんは慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?

「一般的にDVや浮気などがなければ、慰謝料を請求することはできません。慰謝料は、離婚原因をつくった配偶者に対して請求できるものです。小倉さんは小言が多く、夕食も作っていなかったというケースは、通常の夫婦間で生じうる程度の問題と言えるため、それだけでご主人が小倉さんに対して慰謝料は請求できません。

 ご主人も小倉さんの仕事に口を出したり、仕事を辞めてほしい等を言ったりしたとしても、やはりこの程度では慰謝料を請求することはできないでしょう。ただし、夫婦間で合意して“協議離婚”した場合は、離婚の条件として慰謝料を支払う旨の取り決めをすることはできます。

 例えば、ご主人がどうしても離婚したいために、離婚条件として『ご主人から小倉さんに慰謝料1000万円を支払う』などの取り決めをすることは可能です。これは『離婚してもらうことに対する精神的な苦痛を与えた』という意味での慰謝料と言えるでしょう」

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