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慰謝料の金額はどう決まる?20代も他人事でない「離婚のマネー事情」

コラム

残酷なマネーの新常識

 今や年に20.7万組が離婚する時代(2018年)。20代で結婚した若者でも、結婚からわずか数年で離婚しまうケースも珍しくありません。ところで、実際に離婚したいと思ったとき、まずは何から始めてどのような流れで離婚をするのでしょうか。

離婚届

※画像はイメージです(以下同じ)

 今回は離婚の手順、離婚理由の証拠を確保する方法、気になる慰謝料の相場や財産分与といった、20代が知っておきたい「マネーの常識」を紹介します。弁護士・公認会計士の資格を持つ後藤亜由夢さんにお話をうかがいました。

離婚するには、原則として「夫婦間の合意が必要」

――日本で離婚する方法は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。それぞれの違いと特徴を教えてください。

後藤亜由夢(以下、後藤):協議離婚」は、夫婦の話し合いによって合意し、離婚することです。どちらか一方が離婚を希望している場合、まずは協議離婚を目指すことになります。ただ法律上、夫婦のどちらか一方が離婚に同意していなければ協議離婚はできません。

 したがって、話し合いがまとまらなければ、離婚を希望する夫婦の一方が家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。

 離婚調停では、調停委員が夫婦双方から交互に話を聞き、財産分与などの条件を提示しながら話し合いを進めます。ここで、夫婦間で合意した場合に「調停離婚」が成立します。

 しかし、調停でも合意できなければ、離婚訴訟を提起し「裁判離婚」することになります。裁判離婚では、民法で規定されている次の5つの離婚事由のいずれかが認められれば、夫婦間の合意がなくても離婚できます。

① 不貞行為(浮気、不倫)
② 悪意の遺棄(家に生活費を入れないなど)
③ 夫婦の片方が3年以上の生死不明
④ 夫婦の片方が強度の精神病で回復の見込みがない
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由(極端な性格の不一致、過度な宗教活動など)

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