年末調整の時期を過ぎたら…確定申告で「確実に還付を受ける」5大ポイント
ポイント③ 退職した年に年金ももらわず、就職もしなかった人
退職金を受け取った人の中で、「退職所得の受給に関する申告書」が未提出の人や、その年の途中で退職し年末調整をしていない人は、確定申告で還付を受けられる可能性がある。もし「退職所得の受給に関する申告書」が未提出で確定申告もしなかった場合は、一律で20.42%もの所得税を源泉徴収されてしまう。
退職所得の控除額は勤続年数が長いほど大きくなるため、条件に当てはまる人は確実に確定申告を行うべきだろう。ちなみに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済みでも確定申告をしたほうが得になるケースも。
これまで給与から源泉徴収されていた所得税は、あくまで概算で課税されている。そのため年の途中で退職し、無職となった場合、年間収入が見込額よりも少なくなるため税金を多く払っていることになる。こうしたケースに該当する人は、確定申告で還付を受けられる可能性がある。
ポイント④ 義援金を送ったり、特定の団体に寄付をした人
災害に遭った自治体に義援金を送ったり、国が定める特定の団体に寄附をしたりした人は「寄附金控除」を受けられる。ただし、法律上で寄付金控除に該当するものは「特定寄附金」と呼ばれるものに限られる。下記が特定寄附金に該当するものだ。
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【特定寄附金に該当するもの】
●国や地方公共団体への寄付金
●指定寄付金
●公益社団法人などへの寄付金(赤い羽根共同募金など)
●認定NPO法人などへの寄付金
●政治活動に関する寄付金
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寄付金控除は寄付する先によって、所得税の控除の種類や住民税の控除の有無が変わる点は注意が必要だ(詳しくは国税庁ホームページを参照)。控除の対象外となる寄付金もあるので、国税庁や各団体のホームページで確認するか、事前に直接問い合わせることをおすすめする。
なお、申告書を提出する際は、寄付した金額を証明するための受領書が必要となる。申告を予定しているのであれば、なくさないようきちんと保管しておこう。