ふるさと納税で損しない!確定申告、3月15日過ぎても間に合う?
申告期限を過ぎても5年間猶予がある
提出方法は、電子申告(e-Tax)で送信する方法と、印刷し税務署に提出する方法があります。e-Taxは手続きに手間がかかるため、初めての方は印刷し、税務署に提出する方法がおすすめです。印刷した申請書を税務署に提出する場合は、郵便または信書便により所轄税務署に送付するか、所轄税務署の受付に持参しましょう。
なかには「気づいたら期限を過ぎていた」「寄付金受領証明書を紛失した」といった人もいるかもしれません。しかし確定申告の義務がない給与所得者、つまり会社員やパート・アルバイトの人が還付申告をする場合な、3月15日を過ぎても大丈夫なのです。
それは還付申告には5年間の猶予があるからです。たとえば、昨年2018年分の還付申告なら、2023年まで提出することができるのです。
逆に、今年つまり2019年12月31日末までなら、2014年分の還付申告は、さかのぼって提出することもできます。ただし、その年分の確定申告書を1回でも提出していると、税務署で「更正の請求」を提出する必要が発生し、少々手続きが煩雑になります。ご注意ください。
いかがでしたでしょうか。会社員にとっては、イメージしづらい確定申告ですが、一度やってみると思ったより簡単かもしれません。せっかくふるさと納税をしたのであれば、確定申告を忘れずに行い、お得に利用しましょう。
<TEXT/岩田皆子(ふるさとプレミアム事務局編集班)>