グレーな副業経費に税務調査が入りそう!どうすればいいか税理士に聞いた
グレーゾーン経費の処分はどうなる?
【① 少額不徴収】
指導のみで翌年以降に問題点を持ち越すという国税の実務
【② 修正申告】
税務署の指導に沿って修正し、過少申告加算税(修正後に新たに納める税金の10%)等を納める
【③ 更正処分】
処分を不服として税務署と裁判所等で争う。敗訴しても過少申告加算税等は②と同じ
<取材・文/週刊SPA!編集部>
【松嶋 洋】
税理士。税務調査対策および税務訴訟に強い。元国税調査官であり、税理士に対して税制改正セミナー講師を務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする
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