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YouTubeの「有名人なりすまし動画」は罪になるか?岡江久美子さん死去で急増

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虚偽の情報をアップロードした場合は?

 誹謗中傷や名誉毀損はせずに、ひたすら岡江さんの息子になりすまして話すだけのような動画の場合については……?

「法的には問題にならない可能性が高いです。岡江さんの息子さんが実在して、かつ芸能人などの著名人であれば、なりすまされたことによる損害はあるやもしれませんが、息子さんがそもそも存在しないようなので、法的な問題は発生しないでしょう。

 ただ、それによりYouTubeで収益を得ていたり、あるいは例えば視聴者から同情などによる何らかの金銭を得ていた場合は、Googleや視聴者を被害者とする詐欺罪の成立や、不当利得返還請求を受ける可能性もあるかもしれません。しかしこのようなケースで法的な責任を問われる可能性は低いと思います」

「幇助」「教唆」も罪になる

男性 PC

 ところで、「岡江久美子さんの息子」が続出する様子に不自然なものを感じたのは、筆者だけではないだろう。「息子」を騙る動画を何件か実際に見たが、正直なところ、顔出しで演じる投稿者の様子からは「不謹慎ないたずらを好む人柄」という印象は受けなかった。

 そうなると疑われるのは、「YouTubeで成功する方法」みたいなことを謳う情報商材屋が裏にいて、参加者に対して「岡江久美子さんの息子を演じてアクセス数を稼げ」とそそのかしたケースである

 そのような業者がもし実際に存在した場合、いわば“黒幕”である彼らが罪に問われることはあるのだろうか。

「駆け出しYouTuberに対し、名誉棄損罪や信用棄損罪を『幇助(ほうじょ・助ける)』した罪や『教唆(きょうさ・そそのかす)』した罪に問われる可能性があります。

 また、業者自身がむしろ主導的になりすましを実行させていたり、なりすましにより獲得した利益の大半を享受しているような場合は、悪質性から名誉棄損罪や信用棄損罪の共同正犯(いわゆる共犯)として責任を問われる可能性があります」

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