就活でタトゥーを理由に「不採用」にできる?20代がタトゥーで困った事件簿
企業に認められた「採用の自由」
ここにおける「採用の自由」は具体的にどういったものなのでしょう?
「企業といえども法律上はあくまで私企業たる法人であり、民法上の『契約自由の原則』があるのです。雇用契約については、労働基準法などにより労働者の保護が強く、例えば不当解雇などはできないようになっています。
しかし、採用の時点については求職者が強く保護されるような法律はなく、求職者と企業は、民法の原則である”対等な当事者”であると考えられています。したがって、採用の自由が大きく認められています。
有名な判例で『特定の思想や信条を持っている人について、そのことを理由に落としても違法ではない』と判事されたものもあります。つまりは『なんかこいつ気にくわない』と思えば、落としてもいいという訳です。
タトゥーについても、やはり否定的に受け取る向きがあるので、企業が求職者をタトゥーを理由にて落とすのは法律上問題ない、と言えます」
<TEXT/小畑マト>