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「ヤメ検」ってどんな弁護士?法律業界のウラ用語

コラム

A. 交通事故の賠償額の基準を収録した本

「赤本」といえば、一般的には「大学受験用の過去問題集」ですが、弁護士にとっての赤本は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という自動車事故の損害賠償額を計算する基準が掲載されている本のことをいいます。

 表紙が赤いため、赤本、または赤い本と呼ばれ、東京地裁の裁判例をもとに「入院・通院をした場合」「後遺症が残った場合」「死亡事故の場合」などのさまざまな交通事故の慰謝料の算出基準が載っています。

 弁護士は赤本で担当する案件と同様のケースを探して、どの程度の慰謝料を請求するか参考にするのです。ただ、東京地裁の裁判例なので、関東の交通事故事例が多いのですが、全国的に慰謝料の基準として使われています。

 ちなみに、大阪弁護士会交通事故委員会が発行する「交通事故損害賠償額算定のしおり」は「緑本」、日弁連交通事故相談センター愛知県支部が発行する「交通事故損害賠償額算定基準」は「黄色本」と呼ばれており、地域によってはこれらを参考にすることもあります。

Q.「J」「P」「B」って何のこと?

「今日のJは厳しいんだよなあ」

 女子高生ではありません!

法律 弁護士

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