嵐が活動休止、ショックで会社を休んだら有給扱いになるのか?
ただし、有給休暇を取れないケースもある
ただし、澤上さんによれば「いつ申請をして実際に有給休暇を取得するかという話は別」とのこと。
「たとえば、昨夜のニュースでショックを受けて、今朝会社に電話をして『今日、休みたい』といったケース。有給休暇は事前に申請することとされており、当日の申請を会社が認める義務はありません。もし有給休暇が認められない場合は、無給で欠勤扱いとなります」
これは風邪などで欠勤するとき、当日朝電話をしてきたケースも同じです。
「当日の申し出を認めるかどうかは会社の判断に委ねられます。何日前に申し出る必要があるのかは、就業規則を確認してみてください。申し出は1週間程度前までとしているケースが多いかと思いますが、あまりに長すぎる場合は問題があると言えるでしょう」
要注意!上司にも時期変更の権利はある
ただし、上司(使用者)側にも“時季変更権”といって一定の権利があります。
「使用者には時季変更権といって、労働者が申請した有給休暇取得の時季を変更する権利が認められています。これは有給休暇の申請が事業の正常な運営を妨げるほど支障が出る場合に限定され、忙しい、人が足りない程度の理由では認められません」
有給休暇は労働者に認められた便利な権利ですが、あくまで周囲の状況も見つつ、うまく取るのが正解のようですね。
<取材・文/詠 祐真>
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