アルバイトは「有給休暇」を取れない? 知らないと損する有給の要件
お正月も三が日を過ぎ、いよいいよ「仕事始め」という人も多いでしょう。
働き方改革の影響もあり、年末年始に合わせて有給休暇をとり、少しずつ長期のお休みを楽しむこともできるようになってきました。仕事始めの日に有給休暇で休むというのはちょっと気が引けますが、有給の休暇取得は、労働者に与えられた権利です。
そもそも有給休暇とはどのようなものか。アルバイトやパートで働く人には有給休暇はないのか。今回は有給休暇についてお話しましょう。
有給休暇が与えられる「一定の要件」って?
有給休暇は労働基準法第39条で定められています。使用者(仮に会社としましょう)は、業種や業態にかかわらず、一定の要件を満たした労働者に対して有給休暇を与えなければなりません(付与といいます)。
一定の要件とは、会社に勤め始めた日から継続して6か月勤務していること、その人が働くべき労働日の8割以上出勤していることです。
この表が、いわゆるフルタイムで働く人に付与される日数です。勤め始めて半年で10日、その1年後に11日と、少しずつ付与される日数が増えていきます。有給休暇の時効は2年です。
アルバイトでも有給休暇が付与される条件とは?
それでは非正規雇用であるアルバイトやパートの場合、有給休暇はないのでしょうか?
そんなことはありません。1週間又は1年間で働く日数に応じて、フルタイムの人に比べると付与される日数は少なくなりますが、表の様に有給休暇は付与されます。仮に週1日しか働かない契約であっても、勤め始めて6か月が経ち、決められた労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇が1日付与されることになります。
「うちの会社には有休はない」「アルバイトに有休はない」など、会社がそのような主張をしたとしても、労働者は上記のルールに従って発生した有給休暇を取得する権利があります。
また、有給休暇は会社の承認や許可を前提にとるものではなく、労働者が日を指定して取得できるものです。会社は一部の稀な場合を除き、原則としてこれを拒むことはできません。有給休暇を取得したことに対して、不利益な取扱いをすること(給与を支払わない、賞与の査定を下げるなど)も禁じられています。