YouTubeの「有名人なりすまし動画」は罪になるか?岡江久美子さん死去で急増
女優・タレントの岡江久美子さんが4月23日、コロナウイルス感染による肺炎のため、63歳の若さで亡くなった。
突然の訃報である。岡江さんがコロナウイルスに感染、入院していたこと自体がまったく報じられていなかったため、悲しみと同時に驚きが全国を駆け巡った。
その直後、インターネット上で不審な現象が観測された。「自分は岡江久美子さんの息子だ」と語る顔出しのYouTube動画がアップロードされたのだ。岡江さんに息子はおらず、少し調べればバレてしまう嘘なのだが、同種の投稿が相次いだことで話題になった。
YouTuberが著名人やその家族を騙って動画を投稿することに、果たして問題はないのか。今回はこの件に加え、YouTubeにまつわる法律の疑問を確認するため、弁護士と公認会計士の資格を持つ後藤亜由夢先生に話を聞いた。
著名人本人になりすました場合
まずは、YouTuberが「著名人本人になりすました動画」をアップロードし、虚言を述べた場合について考えてみる。
誰もが顔を知っているような芸能人、たとえば岡江久美子さん本人になりすますことは難しいが、匿名性が高い漫画家や作家の場合には、これも可能性がない話ではない。
「刑事上問われるおそれのある罪として、YouTuberが著名人本人になりすますことにより、著名人本人の名誉を棄損したといえる場合は『名誉棄損罪』、著名人本人の経済的信用を棄損したといえる場合は『信用棄損罪』が成立する可能性があります。
また、著名人本人から名誉棄損や信用棄損などを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求をされるリスクがあります」(後藤弁護士、以下同)