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日産ゴーン会長逮捕…では、会社員が罪を犯したらどうなる?

学び

会社が下す最も重い処分は?

 会社が下す最も重い処分が「懲戒解雇」です。懲戒解雇の処分を受けた場合、行政の認定を受けて解雇予告手当(解雇の通知から実際の退職日までの日数に応じて支払われる手当)は支給されないこともあります。

 会社によっては、懲戒解雇された場合は退職金を減額すると定めているところもあります。会社に損害を与えた場合は賠償請求されることもあります。

 少し法律の話にふれます。懲戒については、さきほどご説明したとおり、減給の制裁については上限額が定められていますが、懲戒の種類や内容について法律上の規制はありません。

会社側が守るべきルールもある

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 それでは会社は何のルールもなく社員を懲戒できるかといえばそうではありません。会社が社員を懲戒するには、あらかじめ就業規則で懲戒の種別と事由を定めておくこと、その就業規則の内容を社員に周知しておくこと必要とされています。

 また、社員を懲戒するときは弁明の機会を与え、本人の言い分をしっかり聴くこと、不当に重い処罰は無効など、一定のルールがあります。

 こうした事態に直面することが無いようにすることが大前提ですが、どのようなときに懲戒対象となってしまうのか、万が一の場合はその処分が妥当だと言えるのか判断できるよう、あなたの会社の懲戒のルールを一度調べてみるのも良いかもしれません。

<TEXT/特定社会保険労務士・澤上貴子>

さわかみ社会保険労務士事務所代表。特定社会保険労務士/健康経営エキスパートアドバイザー。会社の発展を支え、従業員のモチベーションを育む労務コンサルティングを目指す。20年以上の豊富な実務経験にもとづく、的確で時には攻めの姿勢のアドバイスと、きめ細やかな対応が評価を得ている。労働諸法令に関する指導・相談・手続・講師業、その他多岐に亘る分野において、良心と強い責任感をもって展開している

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