日産ゴーン会長逮捕…では、会社員が罪を犯したらどうなる?
世界中に大きな衝撃が走った日産自動車会長、カルロス・ゴーン容疑者の逮捕。役員報酬の過少申告、会社の資金の私的使用など、その容疑の全容はまだ見えていません。
会社を経営する側と会社に勤める側では立場は全く異なりますが、もし社員が会社で重大なルール違反をおかしたときは、どのようなことになるのでしょうか。
社員が会社から罰せられる懲戒処分。日常的に起こることではないかもしれませんが、あなたにも起こる可能性はあると言えます。懲戒処分にはどのような種類とルールがあるのでしょうか。今回はそのお話をします。(特定社会保険労務士/澤上貴子)
懲戒処分の対象になるのは
多くの会社は就業規則を作成し、社員に周知(就業規則を配布したり、社内イントラや見やすい場所に掲示、あるいは保管する方法などにより、社員全員に公開すること)して、会社で働くときのルールを定めています。会社が行う懲戒処分についても、就業規則の中で定められます。
懲戒処分の対象となってしまう事由にはどのようなものがあるのでしょうか。
就業規則で定められている懲戒の事由は多岐にわたります。基本は会社が定めている服務規律と言われる諸々の規則を守らないことです。具体的には、正当な理由のない遅刻や早退が多いこと、無断欠勤、職場内での暴力・暴言、会社の秘密を漏らすこと、重大な過失、あるいは横領、罪を犯し会社に損害を与えたこと等々です。
どの行為がどの懲戒にあたるかは、個別の事情を酌量しながら会社が持つ判断基準によることになります。