同じ勤務日数でも失業保険が多い人、少ない人…何が違うのか?
ただ、特定理由離職者でも2つ目の正当な理由のある自己都合で離職した場合は、給付日数が増えるわけではないということ。澤上さんはこう語ります。
「では何が違うのかというと、どれくらい待てば基本手当をもらえるのかという点です。待期期間と給付制限という待ち時間のようなものがあり、待期期間は誰でもハローワークに行った日から7日間発生します。自己都合で辞めた人はさらにそこから3か月の“給付制限”があり、その間は基本手当は支給されません」
会社都合や正当な自己都合で辞めた人は早くもらえる
「解雇や雇い止めなど会社都合で辞めた人は、給付日数も多く給付制限がありません。正当な自己都合で離職した人は、給付日数は変わりませんが、給付制限がないため、一般的な自己都合退職のケースにくらべると、早く給付が受けられるというわけです」
また、本来は会社都合であるのに「経歴が汚れるから」などといった理由で自己都合での退職をすすめられることもあるとか。とはいえ、前述の通り、給付日数が減ったり、給付制限期間があることは明らか。応じるべきではないでしょう。
「離職の理由についてはありのままに、事実に基づいて退職する会社に手続きをしてもらってください」と、澤上さんは語ります。
雇用保険の基本手当は、非正規労働者も雇用保険に加入していれば受給できる可能性があり、また、正社員であっても必ずしも受給できない場合があります。自分がどのような給付を受けることができるのか、退職する前に一度調べてみることをおすすめします。
<取材・文/絶対に終電を逃さない女 @ypfigth>
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