小川彩佳アナ、もし夫の不倫で「NEWS23」降板したら慰謝料は請求できるのか
取締役には労働基準法の適用がない
豊田氏はこの不倫が原因で代表取締役から常務取締役に降格しました。こういった処分は法的に見ていかがなところでしょうか。世間の心境的にはこうした処分は当然と認知されていますが……。
「行為の性質にもよりますが、私生活上の問題により降格や減給処分がなされることは一般の会社ではよくあることです。例えば、私生活で犯罪行為があった場合には、会社から解雇されるなどの処分を受けることはありますよね。その処分が妥当なものであれば法的にも認められます。
豊田氏の場合、代表取締役から常務取締役に降格とのことですが、取締役は会社の従業員ではなく、あくまで経営者です。法的に言えば、取締役は会社との間に雇用契約ではなく委任契約を締結しています。
一般の従業員なら労働基準法に守られているので、降格などの処分については、その適法性について慎重に判断されます。それに対し、取締役には労働基準法の適用はありません。会社としては問題を起こした取締役に対して降格を命じることは法的にも認められやすいと言えますね」
産後の不倫は悪質性が高い?
小川アナが不倫相手に対して慰謝料を請求できる話は先ほど触れましたが、2020年7月に第一子を出産したばかりで、子育てに追われている大変な時期です。子供が小さい時期の不倫は慰謝料の金額に影響は出るのかについて、後藤弁護士は「影響する可能性がある」との見解です。
「裁判で認められる一般的な不倫慰謝料の相場は、夫婦が離婚した場合は100万〜300万円で、離婚しなかった場合の慰謝料の相場も100万円程度です。慰謝料の算定については不貞行為の回数やその期間、行為の悪質性や不貞行為時の状況なども考慮されますが、産後の大変な時期の不倫となると、不貞行為としては悪質であると言えます。妻が被った損害は大きいと判断されるでしょう。
ただし、この相場は、夫婦の収入が高い場合や、当事者が有名人であっても、実はさほど変わりません。不貞慰謝料というのは、婚姻共同生活の平和が害されたことに対する損害賠償であるため、夫婦の収入などはさほど考慮されない、ということです」
才色兼備で誰もが羨むような小川アナの夫の不倫。「離婚危機」と報じるところもあり、先行きは不透明の状態が続いています。子育てと仕事を両立をする小川アナに良い未来が待ち受けていることを祈ります。
<取材・文/林加奈>