変わる喫煙のルール。吸えない場所が増えても「喫煙店」が残る事情
「喫煙可能店」と「喫煙目的店」の違いは
現在の制度では、タバコの吸える場所は「喫煙目的室(喫煙目的店)」「喫煙専用室」「喫煙可能室」「加熱式たばこ専用喫煙室」に分けられている。
第一の「喫煙目的室」では、室内全体が喫煙可能となる。店舗全体で客が喫煙できる場合は「喫煙目的店」とも呼ばれ、法制上はシーガーバー(葉巻を楽しむための飲食店)などの業種が想定されている。
第二の「喫煙専用室」は、いわゆる「喫煙所」を設けるもの。ここでは紙巻きタバコを含めて喫煙できるが、喫煙以外の行為(飲食など)はできないものとされる。
第三の「喫煙可能室」は、従来の「喫煙席」に相当し、一部喫茶店などで設けられている。紙巻きタバコを含めた喫煙が可能だ。経過措置として現在は室内での飲食も可能だが、いずれ廃止されるものと見られる。
第四の「加熱式たばこ専用喫煙室」は、飲食が可能な喫煙室だが、紙巻きタバコの喫煙は禁止される。第三の「喫煙可能室」は将来的にこの形式に統一されるものと思われる。その場合、「喫茶店や居酒屋で吸えるのは加熱式タバコだけ」ということになる。
雀荘・カラオケで紙巻きはNGに
伝統的にケムい空間といえば、雀荘とゲームセンターがそうだった。このうちゲームセンターでは、20歳未満の客も多いため、全面禁煙に舵を切ったケースが多い。
いっぽう雀荘では、「指定たばこ専用喫煙室」に雀卓を設置することで、これまで通りタバコを吸いながらの遊戯も可能となる。ただしこれは「喫煙専用室」ではないため、加熱式タバコのみ喫煙可能となる。
カラオケボックスの場合には、あらかじめ各個室が仕切られており、「指定たばこ専用喫煙室」の設定は比較的容易だろう。しかしこちらも、小規模店舗の例外規定を用いない限り、吸えるのは加熱式タバコのみということになる。
雀荘にしてもカラオケにしても、喫煙が常態化した空間で、規制が不徹底……というケースはあり得る。そういう店舗では平然と紙巻きタバコを吸っている客がいるかもしれないが、それは単なる黙認であり、期待すべきものではないだろう。