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小林麻耶さんのように職場の愚痴をSNS発信するのはアウト?弁護士に聞いた

暮らし

タレントの行動で損害を被った場合は?

裁判所

『グッとラック!』が打ち切りになるかもしれないという報道がありました。小林さんの告発で番組のイメージを損ねたことが原因で打ち切りになった場合、小林さんに損害賠償を請求することはできるのでしょうか?

「小林さんと所属事務所、ならびに番組との出演契約によるところがあると思うので、何とも言えません……。例えば、出演契約において『番組のイメージにそぐわない』行動をとらない等の条項があれば、当該条項違反として小林さんに対し損害賠償請求できる余地はあるかと思います

 もっとも、仮にこのような条項があったとしても『番組のイメージにそぐわない行動』とは具体的に何かという問題も残ります。そしてタレントはある程度、自身の考えを自由に発信できる職業ですよね。小林さんが仮に番組のイメージを損ねたとしても、番組が小林さんに対して実際に損害賠償請求をするのは難しいと思われます」

 SNSで自由に発信できる今だからこそ、その使い方には慎重にならなくてはなりませんね。自身の発信している内容が第三者に損害を与えるものではないかどうか、SNSに投稿する前に一呼吸おいて考えてもいいのかもしれません。

<取材・文/林加奈>

子育て中のママライターです。大学卒業後、通信関連会社、広告代理店等を経て結婚後にフリーランスのライターに転身。法律、子育て、キャリア、就活など、さまざまなジャンルの記事を執筆しています
Twitter:@emma_webwriter

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