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小林麻耶さんのように職場の愚痴をSNS発信するのはアウト?弁護士に聞いた

暮らし

情報を伏せて書き込む分には問題ない?

 後藤弁護士曰く「ビ〇スパ」など、伏せ字で書き込んだとしても、明らかにそれとわかる場合はアウトになり、やはり書き込んだ従業員に法的な責任が生じる可能性があるそうです。では、会社名に加え、自分の名前もしっかり伏せた状態で仕事の愚痴を投稿していた人が特定され、解雇されたとしたら、不当解雇にあたるのでしょうか。

「そもそも解雇というのは会社の従業員に対する処分として最も重い処分なので、会社は従業員を簡単には解雇できません。『社会通念上、相当である』理由がなければ、解雇が適法とされないのが原則です。

 例えば、会議に5分遅刻しただけで解雇されるのは明らかに社会通念上相当とは言えませんよね。つまり、『解雇されても仕方がないくらい問題のある行為をした』場合でなければ、解雇されません。

 仕事の愚痴を書き込むという行為自体はSNSの使用方法として、私生活上認められた範囲だと思います。愚痴の内容にもよりますが、会社名が完全にわからないようにしていて、機密情報が漏れないように配慮した上で書き込んでいたなら、不当解雇と言える余地が高いと思います

プライベートでのSNSは制限できる?

スマホ LINE

 会社名も個人名も完全非公開で仕事の愚痴をSNSに投稿するくらいなら「解雇されても仕方がない問題のある行為」とは言えないということですが、もしもここで解雇を免れたとして、会社から「SNSを辞めなさい、辞めなければクビ」と言われたら、どうすればよいのでしょうか。

 そもそも会社が社員個人のSNSの使用を制限することはできるのでしょうか。

「業務内容によって変わりますが、完全に禁止にすることは違法となる可能性があります。例えば、会社の機密情報を取り扱う部署の従業員がSNSの使用によって思わぬ情報漏洩が起こす可能性はゼロではありません。そのため、雇用契約や就業規則上でSNSの使用を制限することも一定の合理性があるといえます。

 ただ、会社は従業員の労働時間外の行為を禁止することは原則としてできません。基本的には従業員は労働時間内のみ会社の指揮命令下にあるため、プライベートを完全に制限することはできないのです。

 ですから、プライベートでのSNS利用に関しても制限できないと考えるのが妥当です。したがって、『SNSを辞めなければクビ』という会社の宣告は、従業員に対する不当な干渉と言わざるを得ず、違法な指示とされる可能性があります。会社としては、SNS使用のガイドラインなどを定め、情報漏洩を防ぐような管理体制を整えることが望ましいでしょう

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