「退職願が受理されない」29歳が職場に内容証明で郵送した結果
退職の自由は保障されている
「送別会は上司に絡まれるのが目に見えていましたし、みなさん忙しくてそれどころじゃない雰囲気でしたのでこちらから辞退しました。内容証明で退職届って最初はビビりながら送りましたが、あそこまで効果絶大ならもっと早いうちにやっておけばよかったですよ」
なお民法第627条によると、雇用期間の定めがない労働者は、いつでも解約(退職)の申入れをすることができ、申入れから2週間たつと退職が成立します。
これは要するに、社員には退職の自由が保障されているということ。やめたくても会社がやめさせてくれない人は、彼のように内容証明で退職届を会社に送ってみるのもいいかもしれませんね。
<取材・文/トシタカマサ イラスト/田山佳澄>