パワハラ防止法、施行で何が変わる?社労士に聞いた
一人ひとりの心がけが大切に
社内で解決できない場合は、外部の相談窓口を活用しましょう。労働局や労働基準監督署には「総合労働相談コーナー」があり、無料で相談することができます。
ここまでパワハラに関する法改正についてご説明してきましたが、6月1日付で、パワハラのみならず、セクハラ、マタハラなどについても関連法、ガイドラインが改正されています。国はハラスメント防止に向けて大きく動き出したと言えるでしょう。
職場のハラスメントは、働く人が十分に能力を発揮することを妨げることはもちろん、個人としての尊厳を傷つける許されない行為です。ハラスメントの無い社会の実現に向けて、対策の強化を掲げた今回の改正を受け、それぞれの職場がより良い環境となるよう、皆で心がけていくことが大切です。
<TEXT/澤上貴子>