小川彩佳アナ、もし夫の不倫で「NEWS23」降板したら慰謝料は請求できるのか
「NEWS23」でメインキャスターを務める小川彩佳アナウンサー(36)の夫で、医療ベンチャー「メドレー」の代表である医師の豊田剛一郎氏の不倫が『週刊文春』で報道されました。豊田氏は同社の代表取締役を辞任し、16億円分のストックオプションを放棄しています。
今回のように一般人の配偶者が騒動を起こした関係で、アナウンサーやタレントをはじめとした著名人に何らかの仕事の影響が出た場合、損害賠償請求することは可能なのか。弁護士で公認会計士の資格を持つ後藤亜由夢氏に話を聞きました。
夫に損害賠償を請求できるのか
小川アナは各メディアに対して「今後については夫婦でしっかり話し合ってまいります」というコメントを残しています。そのため、あくまで仮の話になりますが、夫の不倫が原因で小川アナがNEWS23を降板になった場合、夫に加え、不倫相手にも損害賠償を請求できるのか。後藤弁護士は次のように説明します。
「損害賠償を請求できる余地はあると思います。不倫は法律上不貞行為といいますが、不貞行為と降板による損害に『相当因果関係』が必要になります」
相当因果関係とは、簡単に説明すると「そういうことをやったら、こんな結果になって、これくらいの損害が発生するよね」ということ。結果と原因がつながっているということですね。
「自分の妻がアナウンサーという社会的にも認知されている存在であることから、不倫すれば社会的地位に影響があり、結果として番組が降板になることも“相当因果関係”がある損害として認められる余地があります。よって、小川さんは夫に対して、降板による損害賠償を請求できるでしょう」
自身の会社の業績が下がった場合は
「不倫相手に対しても不貞行為の慰謝料の請求は可能です。ただ、その不倫相手が、自分が不倫している男性が『小川さんの夫』であることを知っていたとしても、自分との不倫が原因で不倫相手の妻が番組を降板するというのは因果関係としては遠いので、相当因果関係があるとまでは言えない気がします」
今回の不倫騒動の影響で豊田氏が代表取締役を務める「株式会社メドレー」について知った人も多いですが、報道の仕方によっては、会社のイメージ悪化につながるリスクもありますよね。この不倫報道が原因で会社の業績が悪化した場合、報じた側に、その分の損害賠償を請求できるのかも気になるところです。
「これも先述した相当因果関係があるかどうかで判断が分かれます。不倫による一連の報道が原因で業績が悪化することは、相当因果関係があるとは言えないように思います」