働き方改革でも残業年2000時間!? 勤務医の一部に、過酷すぎる「上限案」
本年4月から、働く人の残業時間(時間外労働時間)に上限が設けられます。紆余曲折の末、いよいよ安倍政権による働き方改革が始まります。
働き方改革により、ビジネスマンの時間外労働時間は原則月45時間、年360時間となります。特別な場合でも単月100時間未満、年720時間とすることが法律で定められました(中小企業においては、いきなりの実施は困難が予想されるとのことで、2020年4月から適応となります)。
しかし、ワークライフバランスを推進するはずの働き方改革のなか、厚生労働省が一部の職種においては時間外労働時間を年1900~2000時間とし、月の平均に換算すると160時間近くを容認する方向で調整しているとのニュースが発表されました。
長時間残業が容認された一部の職業とは?
わかりやすくするために計算してみると、単月の時間外労働時間160時間とは? 週休2日の場合、1か月に労働する平日が21日となりますから毎日約7時間30分の残業となります。
9時から業務開始の場合、就業8時間+昼休み1時間+残業7.5時間で、午前1時30分まで働くことになります。1か月間休みなく働く場合は、月に30日間働くとして毎日約5時間20分の残業で、午後11時20分までとなります。
この一般的労働者よりも長時間残業が容認された職業は「医師不足の地域や診療科に勤める医師たち」です。理由は、患者や地域医療への影響を考慮したためとのことで、厚生労働省は、本年3月末までに規制の内容をまとめることにしています。
そもそも厚生労働省は、時間外労働時間は月に45時間を超えると健康に影響が出始め、80時間以上では健康障害のリスクが増加するとして、2006年から長時間労働者に積極的に医師面談(過重労働面談)の受診を勧奨しています。
時間外労働で予測される2つの健康リスク
月160時間までの時間外労働が許容されるのであれば、残念ながらここから推測される時間外労働と健康に関することは2つです。
1.時間外労働時間が80~100時間を超えると健康障害リスクが高まるが、一部職種においては、健康障害があって構わない
2.そもそも時間外労働時間と健康障害リスクには言われているほど相関はなく、月160時間までの時間外労働も健康被害はない
私も一人の医師として、このような働き方改革には疑問を感じられずには入られません。また、医療過疎地における医師不足事情は、このような労働環境を理由に、さらに悪化することを懸念します。