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日産ゴーン会長逮捕…では、会社員が罪を犯したらどうなる?

学び

けん責、減給…懲戒にもさまざま

 それでは一般的に懲戒にはどのような種類があり、どのような段階を踏んで定められているのか見てみましょう。

 最も軽い処分は「けん責」あるいは「訓戒」と呼ばれるものです。具体的には始末書などを書いた上で書面で警告され、2度とこのようなことのないようにという注意を受けるものです。経済的な不利益はありません。イメージとしては遅刻や早退が多い、業務ミス、職場内でのちょっとしたトラブルなど比較的軽微な行為に対して行われます。

 次の段階は「減給」、罰として給与を一時的に引かれることです。減給には法律上の規制があります。それは1回の事由については平均賃金(過去3か月の給与から計算した1日あたりの給与額)の半分までとされていることです。

 また、懲戒事由が複数あるときも、賃金支払期間の賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされています。ごくたまに、「3回の遅刻で給与からXX円差し引く」などという比較的高額なペナルティを課すマイルールを耳にしたりします。遅刻した時間の給与を仕事をしていない時間として差し引くことはできますが、このような罰の与え方は違法です。

出勤停止は最長何日まで?

ビジネスマン 会社員

※画像はイメージです(以下同じ)

 次が「出勤停止」です。会社に出勤することを一定の期間禁じられ、その間の給与は支給されません。最大14日とすることが多いようです。ただし懲戒処分のための調査や前置措置として会社が出勤停止を命じる場合は、給与の全部又は一部が支払われることがあります。

 次が「降給・降格」です。給与そのものが下がる、あるいは役職などから降ろされて役職手当等がカットされる等、経済的不利益の大きな処分です。

 次が「諭旨解雇」と言われるものです。重大な懲戒事由があり、本人に退職届を出すように勧告して自主退職のかたちを勧めます。

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