年末調整の時期を過ぎたら…確定申告で「確実に還付を受ける」5大ポイント
ポイント⑤ 災害や盗難などの被害に遭った人
自分や家族が地震、台風、火災などの災害で住宅や家財など生活に必要な資産に損害を受けたときは「雑損控除」を受けられる。控除の対象となる資産は以下のとおり。
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●申告者本人や、申告者と生計を一にする所得48万円以下の家族が有する、通常の生活に必要な資産(住宅・家財など)
●災害に関するやむを得ない出費(取り壊し費用・現状回復のための費用)
●盗難や横領の被害を受けた時(詐欺・恐喝などは対象外)
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なお、別荘や30万円超えの貴金属・骨董品などは雑損控除の対象外。雑損控除額は、次のABのうち大きいほうの金額になる。
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【A】差引損失額 – (総所得金額等 × 10%)
【B】差引損失額のうち災害関連支出の金額 – 5万円
※差引損失額とは、損失を受けた時の「時価」をもとにした金額。
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雑損控除には上限がないため、大きな被害を受けた時は最大3年間、控除の繰越が可能だ。なお、この内容は2023年は3月15日締切分なので、注意されたし。
<TEXT/bizSPA!取材班>