「絶対国政にいく」29歳のNHK党顧問司法書士が語る、濃厚すぎる経歴
無投票選挙を阻止するために出馬
加陽:首長や国会議員にはないのに、なぜ区議と市議だけ居住要件を求めるのか。他の地域に住んでいても、地方議員になれるよう法律改正を行えば、無投票選挙の問題って簡単に解決できるんじゃないかと。
そもそも区議や市議だけに居住要件を求めることは憲法によって保障された、法の下の平等・公務員を選ぶ国民固有の権利・居住移転の自由・職業選択の自由を侵害していると考えます。
出馬した足立区の選挙は統一選挙の数週間後の5月だったんですよ。立花さんの「やってみたら?」という誘いもあり、立候補しました。興味や問題意識は前からあったんで、このような形で実現できるのはこれとないチャンスだと思いました。
――無投票選挙の問題意識から、出馬したんですね。足立区選挙では5548票を集め当選されましたが、足立区の居住実績がないことを理由に、投票が無効となりました。
加陽:そうです。投票が無効になるのをわかった上で出馬しました。これって法律の穴だと思うんですけど、選挙に出る権利と、当選できる権利は違うんですね。選挙に出る権利はどこに住んでいてもあるのですが、当選するには3か月住んでいなくてはならない。条件がバラバラだったんですよ。だから、足立区に住んでいなくても出馬することはできるので、選挙管理委員会も渋々通してくれました。
最高裁まで戦った結果は
加陽:では、当選できないのになぜ出馬したのかというと、法律を変えるためだったんです。法律を変えるためには2種類しかありません。国会議員になって多くの議員から賛同を集めて法律案を出すこと。もうひとつは、裁判所がそれを違憲と判断することにより法律が変わることです。
私は後者をやろうとしていました。3か月住んでいないことを理由に投票が無効になる公職選挙法違反の規定はあきらかに憲法違反ではないかと司法に問うことを決めました。他にやり方があるのではないか? 選挙に出る必要があるのか? とお叱りの声も頂きましたが、他にやり方はありません。
裁判というのは、何も被害を受けてない人が訴えることはできません。何か不当な扱いを受けたときに当事者資格を得るわけです。出馬して当選する票数をもらい、その上で投票無効になった(民意が無視された)ことでようやく裁判ができます。私は裁判所にこの問題を訴えて、公職選挙法を改正するのが狙いでした。憲法では、公務員を選ぶ権利は、国民に保障されています。
当時墨田区在住の私を足立区議に選出したいというのが足立区民5548名の民意です。この民意を無視する公職選挙法は、明らかに憲法が保障した公務員を選ぶ国民固有の権利を侵害しています。また、首長や国会議員には、居住要件を求めないのに、市議や区議だけに居住要件を求めるのは合理的理由がありません。地元に貢献しなければならないというなら首長(都道府県知事)こそ、その都道府県に居住要件を求めるべきでしょう。