仕事で「うつ病」になったら労災は認められる?社会保険を学ぶ
「労災申請をして、労基署による書類チェックや確認などの調査の結果、労災と認められれば、給付金を受け取ることができます。認定についてはさまざまな要因を調査し、背景にあるものも含めて総合的に判断されます」
また、日雇いやアルバイトなどどのような雇用形態であっても労災の対象になります。しかし、会社側が労災の申請を認めない、いわゆる労災隠しが行われることもあるといいます。
労災隠しにはどう立ち向かうべきか?
「一定期間労働災害の発生がない企業は、保険料率が下がることにより、労災保険料が減額される“メリット制”といわれる仕組みがあります。そのため、あってはならないことですが、事業主が労災の申請を嫌がることが見受けられることがあります。
そのようなときは、会社の所在地を管轄している労働基準監督署に相談することができます。治療費の負担はなくなりますし、仕事を休まなければならないときの賃金の補償もしてもらえる可能性があります」
また、労災でない怪我や病気でも、傷病手当金の対象になる可能性も。傷病手当金とは、健康保険の被保険者が対象の、業務外の病気や怪我で休業した時に生活を保障する制度のことです。
澤上さんの事務所も含め、「全体としてうつ病など精神的な要因で休業し、傷病手当金を受給する相談者が増えている」と言います。
「一昔前は病気や怪我など身体の故障が多かったのですが、ここ7~8年くらいはメンタルが要因によるものが急増しています。特に若い人が多く、20代も珍しくありません」
若いうちは無理が効くと思いがちですが、ちょっとでもメンタル不調を感じたら、相談してみるべきかもしれませんね。
<取材・文/絶対に終電を逃さない女 @ypfigth>
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