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渡部建「多目的トイレ不倫」は法に触れるのか?弁護士に聞いてみた

暮らし

建造物侵入罪にあたるかも

 とはいえ、「もっとも性的興奮を得たいために鍵をかけずに行為に及んでいたなどの特殊な事情があれば、公然わいせつ罪が成立する余地はあると思います」と、後藤弁護士。

 さらに、「建造物侵入罪」に該当する恐れが。これは「建物の管理権者の意思に反する立ち入り」があった場合に適用される罪状です。

「性行為をする目的で建物内の多目的トイレを利用することは、六本木ヒルズの管理者の意思に反する立ち入りになりますよね。したがって渡部さんは建造物侵入罪が成立する可能性があります」

見られたくないプライベートが晒される芸能人

会見イメージ

 また、世間では一連の報道姿勢に対して疑問を呈する声も少なくありません。事実だとしても、ここまで一個人を貶めるような報道は法的に見てどうなのでしょうか。著名人なら仕方がないのでしょうか?

「報道の内容が真実だとしても、その内容が個人の名誉やプライバシーを侵害する場合、個人から出版社に対して損害賠償請求できるとする判例もあります。とはいえ、報道機関や出版社の『表現の自由』も尊重されるべきですから、報道事実の公共性(みんなが知りたい事実かどうか)や、報道目的の公益性(その事実が社会のために役に立つかどうか)が認められれば、マスコミは損害賠償義務を負わないとされています。

 今回のような著名人のスキャンダルは、一般人と比べると報道事実の公共性や報道目的の公益性が高いと言えるため、マスコミに対する名誉棄損ならびにプライバシー侵害に基づく損害賠償請求は認められにくいと見るのが妥当でしょう」

 いずれにせよ、妻の佐々木希さん、相方の児嶋さんをはじめ、多くの人に迷惑をかけた代償は計り知れないものになるでしょう。

<TEXT/林加奈>

子育て中のママライターです。大学卒業後、通信関連会社、広告代理店等を経て結婚後にフリーランスのライターに転身。法律、子育て、キャリア、就活など、さまざまなジャンルの記事を執筆しています
Twitter:@emma_webwriter

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