鈴木杏樹の不倫報道、相手に「別れるつもり」と騙されても慰謝料請求される?
騙した不倫相手に慰謝料を請求できる?
――では、鈴木さんから「妻とは別れるつもり」と嘘をついた喜多村さんに慰謝料を請求できますか?
後藤:鈴木さんが喜多村さんに対し、「妻とは別れるつもり」と嘘をついたことについて、慰謝料を請求できる可能性はあります。
喜多村さんに騙されて鈴木さんが肉体関係を持った場合、鈴木さんは喜多村さんから「貞操権」を侵害されたと判断できます。貞操権とは、肉体関係を持つ相手を自分で決める権利のことです。
実際に喜多村さんが、貴城さんと別れるつもりがないにもかかわらず、鈴木さんと不貞関係になった場合は、鈴木さんは騙されて貞操権を侵害されたことになるのです。
そのため、喜多村さんに対して貞操権の侵害で慰謝料を請求できる可能性があります。肉体関係が始まったきっかけがどちらにあったか、喜多村さんが鈴木さんを騙した手口はどれくらい悪質であったかなどを考慮して判断されます。
ただ、不倫関係における貞操権の侵害は、あくまで「不貞」という違法な関係性を前提としているため、慰謝料請求が認められにくい傾向にあります。
別れたあとも慰謝料を請求できるか?
――今回のケースとは少し違いますが、交際している男性が実は既婚者だったと知り、すぐに別れた場合、男性の奥様から慰謝料を請求される可能性はありますか?
後藤:既婚者とわかりすぐに別れて、それ以降、肉体関係を一切持たなければ、慰謝料の請求は認められません。
不貞を理由とする不法行為には「故意」=「不貞相手に配偶者がいる事実を認識している」ことが必要ですが、これは既婚者とわかる前の段階では故意がないため、不法行為が成立しません。
もっとも嘘をついていた人が結婚指輪をしていたなど、明らかに配偶者がいることがわかる状態だった場合、不倫相手に過失があるとはいえ、慰謝料請求が認められる可能性はあります。
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たとえ鈴木さんが「独り身になるつもりでいる」という喜多村さんの言葉を信じていたとしても、貴城さんを傷つけたことに変わりはありません。実際に、貴城けいさんは「許せない」「人生を返してほしい」などとコメントしています。
いかなる理由があっても既婚者とは交際はトラブルのもと。まだ未婚者が多いと思われるbizSPA!読者の皆さんは、不倫や浮気をすると誰かが必ず悲しい思いをすることを肝に銘じましょう!
<TEXT/林加奈>