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なぜ二日酔いは起きるか?産業医が教える、失敗しない飲み方

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本人の飲酒運転以外にも注意すべきこと

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 飲酒運転が言語道断であることはいうまでもありませんが、道路交通法(第65条)では、飲酒運転をした人に関わる人々へも以下を定めています。

 飲酒した人への車両の提供は禁止であり、飲酒運転者をしたドライバーだけでなく、同乗者や一緒に飲んだ仲間、酒類の提供者も罰せられます。

 また、自転車も車と同様に車両のため、自転車での飲酒運転も法律違反です。自転車は、酒気帯び運転の罰則はなく、酒酔い運転の罰則のみになり(第117条)、自動車と同様、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

 以上、理解したうえで、楽しい正月休みをお過ごしください。

<TEXT/産業医・武神健之>

医学博士、産業医、一般社団法人日本ストレスチェック協会代表理事。20以上のグローバル企業で年間1000件、通算1万件以上の健康相談やストレス・メンタルヘルス相談を行っている。著書『外資系エリート1万人をみてきた産業医が教える メンタルが強い人の習慣』(PHP研究所)発売中

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