なぜ二日酔いは起きるか?産業医が教える、失敗しない飲み方
本人の飲酒運転以外にも注意すべきこと
飲酒運転が言語道断であることはいうまでもありませんが、道路交通法(第65条)では、飲酒運転をした人に関わる人々へも以下を定めています。
飲酒した人への車両の提供は禁止であり、飲酒運転者をしたドライバーだけでなく、同乗者や一緒に飲んだ仲間、酒類の提供者も罰せられます。
また、自転車も車と同様に車両のため、自転車での飲酒運転も法律違反です。自転車は、酒気帯び運転の罰則はなく、酒酔い運転の罰則のみになり(第117条)、自動車と同様、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
以上、理解したうえで、楽しい正月休みをお過ごしください。
<TEXT/産業医・武神健之>