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200万円を海外のカジノで大勝ちしたら、確定申告は必要?

コラム

 長かった10連休のゴールデンウィークも終わり、日本も平成から令和の時代を迎えました。

カジノ

画像はイメージです(以下、同じ)

 このゴールデンウィークを海外で過ごしたという人も多いでしょう。なかでも近年人気なのが、ラスベガスやマカオなどの海外の高級カジノ。誰しも「カジノで億万長者になる!」なんて空想を抱き、ギャンブルに挑むのですが、大勝できるのはごく一部。

 ほとんどの人が夢破れ、現実に戻ってきますが、なかにはカジノで大勝ちをした人もいます。私の知人も先日、「カジノで200万円近く勝った」と喜んでいました。そんなとき、忘れていけないのが納税義務が発生するケースがあること。今回はカジノで大勝した場合に発生する税金と、その処理方法について書いていきます。

日本の居住者としての納税義務

 まず、海外のカジノで稼いだお金をなぜ日本で納税しなければいけないのか説明します。日本の課税制度は「全世界課税方式」を採用していて、日本の居住者は海外で稼いだお金を所得として申告し、日本に税金を払わなければなりません。

 しかし、税金は日本だけに払えばよいかと言うと、そうはいきません。海外で所得が発生した場合、まずはその国での税制に則り、税金を払う必要があります(国によっては非課税です)。カジノで現地通貨を円に換金した際、自動的に差し引きされることもあります。

 ここで疑問になるのが、税金の支払いが二重になるかどうかについてです。結論から言えば、二重で支払いをする必要はありません。現地の課税を受けた場合は、現地の税法により税金の徴収が行われるため、日本で納税の必要はありません。

 ただし、現地の徴収が行われるのは、スロットマシーンなどに限られるようで、ポーカー、バカラ、ブラックジャックで利益を得た場合は、ほとんど徴収されることはありません。また、現地で税金の徴収が行われた場合には、日本国内で税金を納める必要はありませんが、バカラなどで利益を得た(しかも現地にて課税されていない)場合には、日本で税金の申告が必要です

カジノの稼ぎは「一時所得」と呼ばれる

カジノ

 もし日本で確定申告が必要となった場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。カジノでの所得の種類は「一時所得」と呼ばれ、扱いは競馬の馬券と同じものになります。

一時所得=総収入−収入を得るために支出した金額−特別控除額(一年間で最高50万円まで)】

 という計算式で算出されます。税額については「総合課税制度」というものが適用され、一時所得に2分の1をかけた金額を他の所得と合算して税金を計算します。

 つまり、年に1回カジノに行くか行かないかの人で、勝ち金が50万円未満であれば特別控除額により申告の必要はありません。もし1年で50万円以上の収益をカジノで上げている場合、サラリーマンなら源泉徴収などから超過した金額を確定申告する必要があり、個人事業主なら事業所得に合算して確定申告する必要があります。

 この際、所得税率が変わるようであれば、超過した金額にのみ変動後の税率が適用されます。

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