退職代行モームリ家宅捜索の理由は?弁護士が解説する「非弁行為」と利用時の注意点

退職代行サービス「モームリ」の運営会社アルバトロスなどを警視庁が一斉捜索していると2025年10月22日、報じられました。「モームリ」といえば、退職代行業者としてもよく知られる存在で、年間約2万件の退職代行利用実績があるといいます。今回「モームリ」は、代行の仕事を違法に弁護士にあっせんし、紹介料を受け取った疑いで、弁護士法違反(非弁行為)が指摘されています。では、「モームリ」の何が問題なのか、非弁行為とは何か、また、退職代行を利用する際の注意点などについて、アディーレ法律事務所の近藤姫美弁護士に解説していただきました。
「非弁行為」とは弁護士以外が法律事務を扱ったり有料で紹介すること
ーー今回、退職代行モームリの運営会社が家宅捜索を受ける根拠となった「非弁行為」とは何でしょうか?
近藤弁護士:弁護士または弁護士法人でない者が報酬目的で法律事務を扱うことや、法律事務についてあっせん=有料で紹介することは「非弁行為」にあたり、弁護士法72条は原則として、これを禁じています。
退職代行業者モームリは、弁護士または弁護士法人でない者ですので、報酬目的で他の弁護士に対して有料で法律事務をあっせんしてはいけません。今回の家宅捜索は、弁護士法72条違反の疑いで、有料で法律事務をあっせんしていた証拠がないかどうかを確認するために行われています。
ーーなぜキックバックが禁じられているのですか?
近藤弁護士:そもそも弁護士業務自体が、司法試験に合格するなどして弁護士登録をしなければできない業務です。弁護士資格をもたない者がお金目的で弁護士にしかできない法律事務をすると、法的に誤ったことをする可能性もあり、かえって消費者被害を招きかねないなどの弊害があります。
有料で法律事務をあっせんすることは、紹介者が法律事務について口出しをすることを許容することにつながります。紹介者の言うことに従わなければ次は紹介しないなどど、紹介者側が言って弁護士をコントロールし、その結果、弁護士が職責をまっとうできず、消費者被害を招きかねないという弊害があります。これが、キックバックが禁じられる理由です。
モームリのサービスは違法?
ーー弁護士と民間業者の明確な違いは何ですか? そもそもモームリのサービスは、違法だったということですか?
近藤弁護士:民間業者は法的な争いになった際に、依頼者本人のために代理で相手方会社と法律事務にあたるような交渉をすることはできません。できるのは、依頼者本人の意向を伝書鳩のように告げることだけです。依頼者の意思を推測するなどして、依頼者本人に代わって法律事務をすることは「非弁行為」にあたり、違法といえます。
弁護士は、法的な争いになった際には、法的な行為について本人に代わって交渉や裁判等の手続をとることができます。依頼者の意思を汲んだうえで、依頼者の代わりに相手方会社とやりとりをすることが可能です。
モームリのサービスが違法かどうかは、家宅捜索で「非弁行為」にあたる証拠が見つかるかどうかによって判断されます。
退職代行業者に頼むとすんなり退職できない可能性も
ーー退職代行を利用する際の注意点を教えてください。
近藤弁護士:民間の退職代行業者がやっていい範囲というのは、法律事務にあたらない部分のみです。依頼者本人の意思を汲んで、相手方会社と話を進めていくということはできません。
民間の退職代行業者ができることには限りがありますので、退職代行業者を入れることにより、かえって相手方会社ともめてしまい、すんなりとは退職できない可能性もあります。
安易に民間の退職代行業者に依頼することには危険も伴いますので、退職代行は最初から弁護士にご依頼するのがもっとも安全で間違いがありません。
[協力]
アディーレ法律事務所