メンズエステで美人局被害!慰謝料請求はできる?【弁護士に聞く男女問題】

浮気や不倫、DVなど、男女間の問題は、どんなに小さなきっかけでも深刻な事態を招くことがあります。特に法律的な側面で悩んでいる方にとって、どのような対処が適切なのか、また、トラブルが大きくなる前にどのように防ぐべきかという疑問が絶えません。本連載では、経験豊富な弁護士に、浮気や不倫にまつわる法律の基本や実際のケースに基づいたアドバイスを聞き、問題解決に向けたヒントをお伝えします。
今回は、「メンズエステで美人局に遭ったケース」について、アディーレ法律事務所の池田貴之弁護士に解説していただきました。
メンズエステで性的サービスを受け現金を脅し取られた
Q1. メンズエステで美人局に遭いました。施術前に「性的行為をしたら罰金」という誓約書にサインし、従業員から性的サービスを持ち掛けられたのでお願いすると、施術終了後に「規約違反」などと現金を脅し取られました。脅し取られた被害金額を取り戻すことはできますか?
法的に見れば、脅し取られたということであれば、脅迫による無効を主張し金銭を取り戻すことや、そもそもそのような罰金規約自体が公序良俗に反して無効だとして金銭を取り戻すという、返還請求をすることは可能です。
ただし、脅迫行為や、従業員から持ち掛けられたから、などをこちら側から立証する必要があるので、その点においては困難性があるかもしれません。
暴行被害で慰謝料請求は可能か
Q2. さらに暴行を受けたので慰謝料を請求することはできますか?
当然、暴行や暴行によって傷害が発生していれば、その不法行為をもって損害賠償請求という形で慰謝料を請求することができます。
傷害であれば、傷によって立証しやすい面はあるかもしれませんが、暴行だけとなると立証の難易度は上がってしまうことになるかもしれません。
「示談金」と「慰謝料」の違い
Q3. 男女間のトラブルで聞く「示談金」と「慰謝料」は違うものなのでしょうか? 違うとすれば、どのように違うのか教えてください。
法的に見れば、示談金でも慰謝料でも、当該金額により本件を解決していれば、当該金額の支払義務が生じるという点で同じものといえるでしょう。
ただ、言葉の意味としては、「示談金」というと、あくまで示談(和解)により解決するためのお金、という意味ですし、「慰謝料」となると何らかの不法行為により生じた精神的苦痛に対するお金、という意味になります。
いずれにせよ、慰謝料を示談金として解決するという意味合いで和解に至るものですので、言葉の捉え方の問題であって、意味合いに大した違いはないかと思います。
似たようなものとして、解決金や和解金、損害賠償金など、捉え方の違いによって言い回しが異なるものがあります。
[協力]
アディーレ法律事務所
池田貴之(アディーレ法律事務所)
弁護士。不倫問題や離婚問題といった男女間のトラブルを主に取り扱う。第一東京弁護士会所属。