コロナ診療は紛らわしい?急増する「医療費の未払い問題」病院の本音は
医師の「応招義務」を定めた法律も
日本には、医師法(昭和23年法律第201号)第19条第1項において、「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」として、医師の「応招義務」を定めた法律もある。金銭的に受診が難しいと感じた場合でも、我慢などせず、まずは各病院に相談してほしい。
年末年始などで人の往来も増えるなか、コロナ第8波やインフルエンザと新型コロナの同時感染「フルロナ」の爆発的な感染が心配されている。私たち一人ひとりが病院に支払うべき料金を理解しておくことが、医療ひっ迫を防ぐ手助けになることは間違いなさそうだ。
<取材・文/夏川夏実>