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月100時間の残業代がゼロ…三菱電機の過労自殺だけじゃない「裁量労働制トラブル」

ビジネス

 三菱電機の男性社員5人が2014~2017年の間、長時間労働が原因で精神障害や脳疾患を患い、労災認定され、うち2人は過労自殺していたことが9月27日、判明しました。報じたのは、朝日新聞の同日朝刊、衝撃のスクープでした(参照:朝日新聞朝刊9/27)。

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※画像はイメージです(以下同じ)

 さらに労災認定された5人のうち3人は、専門業務型裁量労働制(いわゆる裁量労働制)が適用されており、過労により自殺した社員1人もそのなかに含まれていました。朝日新聞によると、2012年に自殺したこの男性技術者(当時28歳)は、残業という概念のない裁量労働制のもとで実質月100時間の残業が数ヶ月続いて、精神障害を発症していたといいます。

 三菱電機は「この件とは関連はない」としながらも、今年3月に約1万人の社員を対象に適用していた裁量労働制を撤廃し、議論を呼んでいます。
  
 そもそも裁量労働制をめぐっては、今年の通常国会で、拡大されるはずだった対象者が、労働時間の不適切データ問題が原因で、働き方改革関連法案から全面削除されるなど、何かとゴタついた経緯があります。一体、裁量労働制とはどのようなものなのか、改めて確認してみましょう。

そもそも裁量労働制って何?

 裁量労働制は、「みなし労働制」のひとつで、労働基準法第38条の3及び第38条の4に基づく制度です。裁量労働制が適用された場合、実際に働いた時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとしてみなされるという特徴があります。

 ただし、裁量労働制が適用できる職種は限られており、「ゲーム用ソフトウェアの創作の業務」「建築士の業務」「弁護士の業務」や「事業活動の中枢にある労働者」といった「専門業務型」の19職種と、「企画業務型」に分類される職種が対象となっています(参照:「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」)。

 そして、先ほどもちらっと触れましたが、政府が先の通常国会の最重要法案と位置づけていたのが、働き方改革関連法案。しかし、厚生労働省が提出した労働時間のデータが不適切だったとして、国会が紛糾。法案自体は2019年4月に施行されることが決まりましたが、裁量労働制の対象範囲拡大については、削除されました。

 裁量労働制は、長時間を招きやすく、労働者に負担が重くのしかかる制度として、問題視されています。また、本来ならこの制度を適用できない職種の労働者にも、裁量労働制を適用している例も多くあります。

 そして、これまでに違法適用のあった企業の驚くべき事例をご紹介します。

「名探偵コナン」などのスマホ用アプリ制作会社の事例

スマホ 依存

 2016年に『イケメン戦国』『名探偵コナン』などのスマホ用アプリ制作会社サイバードに入社した女性は、専門業務型裁量労働制に適用されると説明され、1日10時間8分のみなし労働時間を設定されました。

 しかし、入社1か月目から、70~80時間の時間外労働をすることになりました。また、休憩もほとんど取られておらず、上司の指示で徹夜での業務や、休日出勤をしなければならないこともありました。これらの長時間労働の結果、彼女は適応障害を患ってしまいました。

 さらに、専門業務型裁量労働制を適用できる「ゲーム用ソフトウェアの創作の業務」とされていましたが、実際にはソフト開発とかけ離れた業務に従事させられていたことも分かっています(参照:「裁量労働制ユニオン」)

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