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誤振込されたお金は返さなくてよい?山口阿武町「4630万円返還拒否」騒動を弁護士に聞く

ビジネス

仕事を辞めていたら「うつ手なし」

お金 賠償

 逃げる手立てとして考えられるのは、世帯主が仕事を辞めることだ。

仕事を辞めてしまうと、給料も差し押さえできないですね……。あと生活保護を受けている人だと差し押さえできないので、この場合かなり難しいです。仮に生活保護を受けている人だとして、『毎月これだけ返します』といって返金することもできますが、結局、国のお金を循環しているだけなので、国民からの合意は得難いなと思います」

 さらに世帯主が破産宣告した場合、完全勝利ということになってしまうのか。

「免責されるかどうかが重要なんですね。破産手続きのなかで“免責決定”というのが出るんですけど、それが出るとお金を返さなくてもよくなるんです。ただ今回のような故意または重過失によって生じた債権なので、破産しても免責されるのは難しいお話になります」

回収するのにもコストがかかる

 また、報道によれば世帯主が「罪を償う」と開き直っているようだ。もし世帯主が給付金を全額使ってしまったとなると、回収までに時間がかかりそうだ。

「長期間かけてお金を回収するのにも、役場の人件費や裁判費用など、コストがかかってしまうと考えられます。事実上、途中で諦めてしまうケースはよくある話かなと。役場も世帯主のことを、刑事告発するという話も出ていますが、警察に被害届等を出せば窃盗罪や詐欺罪で処罰を受ける可能性があります。

 もう少し細かく言うと、銀行窓口から現金を引き出したということであれば詐欺罪になります。あと窃盗になるかもしれないと言ったのは、ATMから引き出せば、詐欺行為の対象となる『人』ではなく機械に対しての不正なので、窃盗罪にあたります。

 また自分の口座から違う口座に振り込んだ場合は、詐欺罪の一種でもある“電子計算機使用詐欺”になると思います。刑の名称は違うものの、刑罰の重さは同じくらいです」

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