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PC・スマホ代は経費になる?副業リーマンの「確定申告のコツ」を税理士が伝授

コラム

家賃や家電製品も経費として計上できる?

【A.副業に関係があればPC・TV・スマホなども計上できます】

 副業の利益に対して課税される以上、きちんと経費を計上することが節税の基本だが、どのような支出が経費として認められるのか? 税理士の大河内薫氏@k_art_u)が語る。

大河内 薫氏

大河内 薫氏

「何が経費になるかは、基本的に副業に関係あるかどうかで判断されます。YouTuberとして必要な撮影機材を購入したのであれば経費になりますし、副業の資料や情報収集として活用しているならPC・スマホ・TVなども経費にできます。応接用のソファや家具なども同様です。

 しかし、これらのうちプライベートでも兼用するものは、100%経費にすることはできません。その場合、『家事按分』といって、使用割合に応じて経費に参入します。家事按分の考え方は家賃や水道光熱費にも適用されるので、上手に活用したいところです」

自信を持って説明できるものは積極的に経費計上を

 取り組む副業によっても何が経費として認められるかは異なる。

「筋トレYouTuberなら、ジムの会費やプロテイン代も一部が経費として認められるでしょうし、副業でナイトワークをする女性なら、美容代が経費となります。税務調査官はあなたの副業の全容を知っているわけではありません。自分の胸に手を当てて、『この支出は自分の副業の経費だ』と自信を持って説明できるものは積極的に経費計上していきましょう

 また、領収書がもらえない類いの出費も経費にできる。

「取引先に対する慶弔金のような一般的に領収書がもらえない支出の場合、諦める人がいますが、手書きの出金伝票で支払先・日付・金額などの記録を残せば経費化できます」

 チリも積もればなんとやら。領収書がない経費も諦めずに集めて、きっちり節税していきたい。

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