映画を短時間にまとめた「ファスト映画」で逮捕者が…何が問題点なのか解説
2021年6月23日、宮城県警は映画本編を10分程度に編集した「ファスト映画」をYouTubeに公開したことによる著作権侵害の疑いで男女3人が逮捕された。「ファスト映画」での逮捕者は全国で初めてということもあって、メディアを通じて「ファスト映画」というワードを初めて聞いた人も多いのではないだろうか。
この「ファスト映画」というものは、実はYouTubeが収益化機能を開始した頃から、存在しているものだが、ここ数年で明らかに増えている。ようやく明るみになりつつあるもの、組織ぐるみで行っている場合もあったりと、今回の件は氷山の一角に過ぎない。
「ファスト映画」の問題点は?
そもそも「ファスト映画」とは、何が問題なのだろうか。動画や静止画を無断で使用していることや、ネタバレを垂れ流していることも大きな問題である。しかし、1番の問題は、映画業界、つまり映画配給会社、DVD販売会社などに対しての、利益を損なう妨害行為にあたる点なのだ。
実は、文化庁の見解では、映画の紹介や評論、感想を投稿する場合、映画本編の動画や静止画の一部使用に対しては、著作権者の了承は必要ないとしている。その上で「ファスト映画」が槍玉に挙げられたのは、紹介というテイであっても、映画業界の活性化や紹介作品自体の宣伝行為に当たらない点である。
なぜならば本編を10分程度に編集し、起承転結のすべてがわかってしまい、動画で完結してしまうからだ。高確率で取り上げられた作品を改めて観たいという意欲を奪ってしまうのである。
「宣伝行為」の線引きはグレーゾーン
とはいえ、少人数でも「本編が観たくなった」という人がいたり、紹介や評論であっても逆に「本編を観たくなくなった」という人がいることで、宣伝行為、映画業界の貢献としての線引きはグレーゾーンであったりもする。
グレーゾーンならばなぜ、逮捕に至ったのだろうか。静止画は、文化庁の見解のように、了解は必要ないのかもしれないが、動画の場合は少し違ってくる(※静止画に関しても著作者がNGを出す場合もあって、ケースバイケース)。
今回の事件での焦点は、本編動画をどこから入手したかということなのだ。映画の中には、すでに著作権が切れてしまった『カサブランカ』や『市民ケーン』のようなパブリックドメイン映画というのがあり、ディズニーでも国によるが『バンビ』『ピノキオ』などもそうであるし、書店や100均などで低価格で販売されているDVDはその手のものだ。
こういったパブリックドメインの作品を使用する場合に関しては許されるのだが、そうでない場合は無断で本編映像を使用することが許されていない。