「パスポートがないと内定取り消し?」という就活相談で考える最低限の準備
用意する書類の多さに辟易
住民票記載事項証明書、雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、マイナンバー、給与振込先の届出書など入社するにあたって用意する書類は多いです。
雇用保険被保険者証や源泉徴収票は前職がある人のみですが、管理が苦手な人にとっては辟易してしまうかもしれません。
今回はAさんのように、社会人経験がなく入社前に用意ができず焦ってしまうケースをいくつかお伝えします。そして、入社前に必要になってくる書類や手続きに関してお話できればと思います。
ケース1:年金手帳が見当たらない
まずは意外と多いケースで「年金手帳ってどこにあるんだろう」「そもそも年金手帳って何??」と、年金手帳について本人が知らないパターンがあります。
背景として「20歳の時にご両親が手続きしてくれちゃってた」という理由が多いです。年金を納めることは日本国民である限り義務なので、20歳になった段階で、どの国民にも年金手帳は交付はされています。
しかし20歳前後だとまだ学生である人が多いゆえ、「ご両親がいつの間にか手続き」してくれていることがあります。学生納付特例という制度があって、学生の間は年金納める義務が免除されるため、その手続きを両親がしているのです。
また、内定がない状態で卒業する、または就職活動がうまくいっていない場合、家族とのコミュニケーションが希薄になる人が多いです。心配するご両親に対し、就活している本人としては「ほっといてくれ」という心境になってしまい、確執が生まれてしまうというケースもあります。
本人が年金手帳の所在を把握していない時は「まずご両親に確認してみてくださいね」と伝えればすぐに解決することが多いです。なかには「自分がフリーターの間、知らないうちに年金を払ってくれていて、親に改めて感謝しました。これからは自立できるよう仕事頑張ります」というほろ苦いこぼれ話を聞くこともありました。
納めるべき年金を納めていなかったりする場合もあるので、その時はこの機会にお住まいの市町村の役所に行って確認してみてください。再発行も可能なので、手元にない場合はすぐにお住まいの市町村や年金事務所に問い合わせて、再発行を依頼しましょう。後日、見つかった場合、年金手帳を再度ひとつに合算することも可能です。
ただし、一方で、厚生労働省が年金手帳の廃止を検討しているという動きもあります。今後は簡素な通知書で代替する考えだそうです。