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ネットにさらされた個人情報はいくら払えば削除できる? 相次ぐ「バイトテロ」問題から考える

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あくまで管理者側に「拒否権」がある

 続いて2つ目の方法ですが、どうやらこちらも100%削除ができるわけではないようです。

「2つ目のテレサ書式の依頼書(侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書)ですが、大手のコンテンツプロバイダの運用は、一般社団法人テレコムサービス協会の作成したガイドラインに沿っていることから、この書面を使用することで削除しやすくなります。

 これも先ほどの方法と同じく裁判所を利用する場合に比べ簡単な手続きで行うことができ、請求からおよそ1か月程度で削除されることが多いです。一方で、あくまで任意の請求であることから削除を拒否されることももちろんあります」

 この「依頼書」とは、被害者側が管理者に対し権利侵害を申告し、情報の削除を依頼するための文書で、プロバイダ責任制限法ガイドラインに沿ったものです。ネットで検索をすると、この方法で個人情報の削除申請を請け負う弁護士事務所は多く、費用もまちまち。着手金と合わせて報酬金もかかり、多くが数万円からの料金となっていました。

情報が無数に拡散してしまうと費用もかさむ

バツサインする男性

 ですが、今回のすき家騒動のように情報が無数に拡散してしまった場合は、その分だけサイトの管理者が存在しているということ。先述した1つ目の方法でもそうですが、削除件数に応じ、費用がさらにかさんむことになるのは容易に想像ができます。

「表現の自由」という原則があることで、たとえ個人情報とはいえ削除に応じないケースも多いそうです。ここまで述べた2つのケースでも管理者側に拒否できる権利がある場合だとなおさらです。

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