4月から始まる「独身税」負担額はいくら?対象者は?

昨今、SNSを中心に「独身税」という鮮烈な言葉が飛び交っている。「不公平だ」「子どもは社会の宝だから当然だ」と、賛否が真っ向から割れている。だが、そもそもその正体を正確に理解している人はどれほどいるだろうか。2026年4月から徴収が始まる本制度について、いま一度理解を深めておこう。
「独身税」は俗称。正式名称は「子ども・子育て支援金制度」
そもそも「独身税」という言葉は俗称であり、正式名称は「子ども・子育て支援金制度」というものだ。
集められた支援金は、児童手当の拡充(所得制限撤廃・高校卒業まで延長)、妊婦への支援給付、「こども誰でも通園制度」の整備など、子育て世帯への直接的な給付や環境整備に充てられる。
公的医療保険に加入している世帯が対象となり、婚姻状況や子育て状況を問わずほぼすべての国民に対し、これまでの社会保険料に上乗せされる。つまり、追徴対象は独身者だけではない。
独身税という俗称が生まれた経緯としては、子どもを扶養していない人も一律で負担を求められる仕組みであることから、「独身者が損をする税金」というイメージがSNSを中心に広まったためといわれている。
子育て世帯には給付や控除の拡大という形で還元される一方、独身者や子のいない世帯には直接的な恩恵が見えにくい。「自分が払ったお金が他人の家庭へ流れている」という感覚が、この強烈な俗称を生んだ背景にある。
実際いくら減る? 手取りへの影響

こども家庭庁から公表されている資料を参考にすると、加入者1人あたりの支援金額(月額)は、初年度(令和8年)で月250円程度(平均)となっている。一見少額とも思えるが、翌年度は350円、その翌年には450円と増額していくことが見込まれている。
また、本制度では「労使折半」であり、個人が払う保険料と同額を会社も負担する。表面上は「月数百円」でも、企業側の経費負担や処理の手間の増加、手取り幅の減額なども影響する可能性は全くゼロではない。さらに、社会保険料は一度引き上げられると、下がることはまれだ。今後の増額スケジュールはすでに決定済みであり、これはあくまで「始まり」に過ぎない。
世界の前例が示す教訓
世界に目を向ければ、実は似たような事例として「独身者への課税」を過去に行った国もある。ブルガリアでは1968年から約20年間、独身者に収入の最大10%を課す制度が導入されたが、出生率の改善には明確な効果が見られず、むしろ経済的な余裕を奪われた若者の間で結婚・出産が遠のいたとも指摘されており、最終的に廃止している。
確かに、子どもを持たない人に直接的な給付はない。だが一方で、将来の労働力が減少すれば、年金や医療制度の持続性はさらに厳しくなる。この制度を「不公平な負担」と見るか、「社会への投資」と見るかは、個人の価値観によるところが大きい。大切なのは感情的な反発や盲目的な賛成ではなく、制度の中身を正確に知ったうえで、自分なりの判断を持つことではないだろうか。
[参考]
厚生労働省:子ども・子育て支援金制度について
文:土田洋祐
画像素材:PIXTA