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自分が炎上したらどう対処すべき?クリエイターが知るべき新常識

ビジネス

発注元に創作物の受取を拒否されたら…

受取拒否

 頼まれた作品を納品したのに受取拒否でお金をもらえなかったら、「下請法」というクリエイターなどを守る法律があります

 特定の要件に該当する場合、下請法が適用されるため、受取拒否などを禁止するよう主張することが可能です。その旨を、クライアントに伝えてみましょう。また、それによってクライアントがなんの対応もしてくれない場合には、公正取引委員会に相談し、勧告や警告をしてもらうことが可能です。勧告・警告された企業は、その企業名等が公表されるため、一定の実行力を有します。

 下請法の要件は2つ。①対象取引に該当すること、②資本金区分に該当すること、です。①の対象取引は、下記の4つになります。

【対象取引】
製造委託/修理委託/情報成果物作成委託/役務提供委託

下請法で禁止されている行為は?

 中でも、特にクリエイターに関係あるのが、「情報成果物作成委託」です。ここにアニメ作成、デザイン作成などが含まれます。典型的なのは、これらの業務を資本金1,000万円超の企業が個人クリエイターに委託する場合、下請法が適用されます。

 下請法が適用された場合、クライアント企業は主に以下の行為を禁止されます(※より詳細に下請法について知りたい場合には、公正取引委員会・中小企業庁の発行する「下請代金支払遅延等防止法ガイドブック」を御覧ください。(インターネット上にあります))。

【下請法で禁止されている主な行為】
・受領拒否
:注文したものの受け取りを拒む
・支払い遅延:定められた期日までに支払わない
・買いたたき:相場に比べて低すぎる報酬を定める
・代金の減額:あらかじめ定めた金額から減額する
・返品:受け取ったものの返品

クリエイター1年目のビジネススキル図鑑

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漫画家、動画配信者、音楽制作者、イラストレーター、ライター etc.あらゆるクリエイターが「だれに聞けばいいかわからない…」と悩むビジネスのはじめの1歩を、クリエイターのビジネス支援を行う著者が、図解で解説

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