数十万円でUSBメモリを…若者を狙う「投資詐欺」が急増中。18歳が特に危ない
注意すべきは進化する迷惑商法
18歳になると一人前の消費者とみなされるため、儲け話以外にも様々な勧誘行為から身を守る必要があります。18歳成年制を議論した際の別の資料「幹事会資料(平成30年11月)」によると、以下のような迷惑商法があるようです。
【1:不安をあおる】
就職活動中の学生や将来就職見込みの学生に対して、「一生成功できないから就職セミナーに参加すべき」と告げて勧誘するような事例があります。
【2:人間関係を濫用】
いわゆるデート商法として、恋愛感情を知りつつ、「契約しないと関係を続けない」と告げて勧誘する。
【3:霊感等を用いる】
議論時の事例にはありませんが、霊感等を用いて不安をあおるなどして、契約を勧めようとする行為があります。
子供が契約したけれど、支払えず親が立替えるということにならないよう、親子で話し合いたいですね。
トラブルにあいやすい販売方法と対策
訪問販売、キャッチセールスなど、不意打ち的に勧誘されたり、路上で呼び止められたりして契約した場合は、契約した日から8日間のクーリングオフ期間があります。他に、語学教室、エステ、家庭教師など継続的なサービスを自分から店舗にいって契約した場合でも契約した日から8日以内であればクーリングオフができます。
先輩、友人、知人から「儲かる」「利益が出る」「人を紹介するとお金がもらえる」などと誘われてはじまるマルチ商法、ネットワークビジネスなどの連鎖販売取引はさまざまな理由で初期費用を求められます。このような場合は契約日から20日以内であればクーリングオフが可能です。
=====
お金が絡むとトラブルも一定数発生するのは仕方ありません。でも、トラブルから身を守る方法はあります。いちばん大切なことは、不用意に契約しないこと。「親に相談してから決める」と断りの練習をしておくといいでしょう。同時に、全国の消費生活センター、「消費者ホットライン」(局番なし188)に自分と同じような状況の人がいないか確認すると、客観的に考えることができそうです。
<TEXT/ファイナンシャルプランナー 高橋成壽>