非正規は賞与、退職金をもらえないのか。最高裁“真逆の判決”を読み解く
「非正規労働者に賞与、退職金を払わないことは不合理ではない(=払わなくてよい)」。
2020年10月13日、大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件でこのような最高裁判決が出て、多くのメディアに取り上げられました。
同一労働同一賃金は、安倍晋三前首相時代の目玉政策である働き方改革の中でも最重要課題であったはずなのに、政府の目指す方向性と逆の判決がでてしまい、「会社寄りの判決」と唖然としてしまった方も多いのではないでしょうか。
非正規だからとあきらめる必要はない
一方で10月15日の日本郵便における年末年始勤務手当、病気休暇、夏期・冬季休暇、扶養手当などの待遇格差をめぐる裁判では「契約社員にこれらの手当や休暇を認めないのは不合理」という最高裁判決が出ました。
つまり同一労働同一賃金をめぐる判決に明暗が分かれたのです。
2つの判決は矛盾しているのではないかど思った人も少なくないでしょう。今回の判決に差が出た理由、またこの判決をどうとらえるべきなのか社会保険労務士の視点から解説します。
結論から言うと、最高裁で決定したことなので今後この件に関して結論が変わることはありません。ただし注意しなければならないのは、10月13日の判決も「今回の事例においては支払わなくてよい」ということであって、今後、会社が非正規労働者に対して賞与、退職金を支払わなくてよいとお墨付きが出たわけではないということなのです。
なぜ賞与、退職金が支給されなかったのか
今回の裁判の判断には2つのポイントがあります。
1. 労働契約法第20条の判断要素
2. 賞与、退職金、各種手当の目的と性質
大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件では1.の「労働契約法第20条の判断要素」をもとに検証されています。具体的には、
① 仕事の内容や責任に差があるのか
② 配置転換やその変更範囲に差はあるのか
③ その他の事情があるのか
この3点を総合的に考慮して不合理かどうかを判断していました。つまり、待遇差が適切であったいう結論はこの3点を検証して決定されています。
詳細を見ていくと、大阪医科薬科大学の事例では①の点について、正社員は英文雑誌の編集事務や病理解剖に関する遺族等への説明、部門間の連携を要する業務、その他に毒劇物等の管理業務といった正社員でなければ対応が難しい業務をしていたことなど仕事の内容については一定の差があったとされています。