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同意があっても犯罪になる?リベンジポルノの境界線【弁護士が解説する男女問題】

交際中に撮影した写真や動画を関係が途切れてからインターネット上へ拡散する犯罪行為『リベンジポルノ』。相手に訴えても「同意の元だった」と言われ、不安や恐怖を抱えたまま泣き寝入りしてしまう人も少なくありませんが、それは法的に正しいのでしょうか。本記事では、リベンジポルノが成立する境界線や対応について、アディーレ法律事務所の池田貴之弁護士に解説していただきました。

リベンジポルノ防止法以外にも抵触する可能性

Q1. 交際中に撮影した写真や動画を、別れた後、勝手にネット上に流されました。この場合、元交際相手をどのような罪で訴えることができますか?

池田弁護士:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)に該当する可能性があります。それ以外でも内容によっては、名誉毀損罪やわいせつ物頒布罪などに該当する可能性もあります。

その場の同意とリベンジポルノの境界線

Q2. 「同意の上で撮ったものだから文句は言えない」と言われたのですが、これは通用するのでしょうか?

池田弁護士:基本的には言えないと思います。撮ることには同意があったのかもしれませんが、それを第三者の目に触れるSNS等にあげることまでの同意は通常無いかと思いますので、通用しない主張となるかと思います。

徹底的にリスクを排除するには警察や誓約書を交わす

Q3. 相手が「削除した」と言っても不安です。法的に確認や対処できる手段はありますか?

池田弁護士:法的に強制力を持って削除させるということは難しいかと思います。それこそ警察が動いて、削除させるなどすれば別かもしれませんが。

法的にとなると、何らかの誓約書などで、「削除することを約束する。」などという条項を入れることにより一定の担保とすることはできるかと思います。ただ、実際に削除を確認するというよりは、次削除していないことを確認できた場合誓約書違反になるから、普通は削除するよね、というような効果となるかと思います。

[協力]
アディーレ法律事務所

池田貴之(アディーレ法律事務所)
弁護士。不倫問題や離婚問題といった男女間のトラブルを主に取り扱う。第一東京弁護士会所属。

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