新人の余興はパワハラか?元フジ・菊間千乃弁護士に聞く
盗まれた自転車を取り返したら窃盗罪?
通勤の際に、駅まで自転車を使っている人も多いと思います。もし、その自転車が盗まれて、その後たまたま見つけたとしたら、「よかったぁ」と、乗って帰りたくなりますよね。でも、その行動は、窃盗罪や強盗罪に問われる可能性があるんです。
「自分の自転車なのに、なんでダメなんだ!」と思うでしょう。しかし日本では、自救行為(自己の権利を回復し保全するために、公権力によらず、権利者みずからが行う行為)が原則禁止されています。
これを認めてしまうと、盗まれたものを暴力的に取り返したり、極端にいえば「仇討ち」なども許されてしまうことになりかねません。日本は「法治国家」なので、法律に基づいて自分の権利回復も行うというのが原則なのです。
写真を撮って警察に行くべき
刑法242条は「自分の財物であっても、それを他人が占有するときは、窃盗や強盗の罪については、他人の財物とみなす」と規定しています。
もともとは自分の物だったとしても、今現在、他人が占有、つまり使っていたり持っていたりするものは、その他人の財物とみなすため、それを勝手に自分の支配下に置くことは、窃盗罪や強盗罪に問われる、ということです。
盗まれた自転車を見つけたら、携帯電話で写真を撮り、すぐに警察に報告しましょう。面倒くさいと思われるかもしれませんが、被害者であるあなたが加害者になるようなことがあってはいけません。必ず、警察を介入させて取り戻してください。