「1律10万円」以外にも。コロナ禍で活用したい、もらえる・借りられるお金
貸付なら2つの制度を活用できる
ここまで紹介した補償は給付のもの、つまり返す必要のない補償でしたが、貸付の補償制度としては「総合支援資金」と「緊急小口資金」があります。いずれも無利子で保証人不要、各地域の社会福祉協議会が窓口となっています。
「総合支援資金」は生活維持が困難な世帯を対象としており、単身で15万円以内、2人以上の世帯で20万円以内であれば借りることができます。原則として3か月間、最長で9か月。最大で60万円までの貸付が想定されています。
返済期限も10年以内と比較的が長いです。お金に困って消費者金融での借入を検討している方がいたら、緊急小口資金のほうが良い場合も多いでしょう。
「緊急小口資金」は総合支援資金よりも小規模で、一時的に生計が不安定になっている世帯が主な対象です。子供の休校による休業、急な生活費が必要な場合に20万円、その他の場合は10万円を借りることができます。
返済期限は原則として2年以内で、さらに1年間の猶予も設けられています。返済時の所得状況によって免除もありますので、当面の生活費に困っている場合は申請を検討するのもひとつの手です。
コロナで生活できない…と感じたら
収入が減少して、家賃や光熱費の支払いに頭を悩ませているという人も少なからずいると思います。そういった方向けの支援として、まず家賃面では住居確保給付金があります。こちらは離職か、廃業程度まで収入が減少した人を対象に最長3か月まで家賃が支給されます。
支給額は単身世帯で5万3700円、2人世帯で6万4000円、3人世帯で6万9800円と家賃の全額もしくは大半を支給によって賄える額ではないでしょうか。
光熱費の支払いは、支払期限を最大で2か月延長することが可能です。こちらは各電力会社、ガス会社が窓口となっており、電話やネットで申し込み可能です。
原則として緊急小口資金の貸付を受けている人が対象ですが、経済産業省が柔軟な対応を要請しており、現状間口が広がっています。支払いに不安を抱えている人は一度相談してみた方がよいでしょう。