内定辞退するなら、企業に電話をすべき?就職ポータルサイトの盲点
就職活動で複数の企業から内定をもらったとき、嬉しい反面、頭を悩ませることになるのが「内定辞退の連絡」です。
今回は、この内定辞退の現状について、新刊『退職代行マニュアル 明日から会社に行かなくていい』(扶桑社)著者であり、退職代行・内定辞退代行サービスの「ONE-BYE合同会社」代表・桐畑昴さんに解説してもらいます(以下、桐畑氏の寄稿)。
入社の2週間前までなら問題なく辞退できる
弊社では内定辞退の代行サービスも行っています。内定の辞退にも民法627条1項が適用されます。
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<民法627条1項>
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
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つまり、入社の2週間前までであれば、なんの問題もなく辞退することができます。
学生を萎縮させる「内定承諾書」の存在
内定辞退がストレスになる主な原因は「内定承諾書」の存在です。
内定承諾書に法的拘束力はまったくありませんが、社会人経験のない学生を萎縮させるには十分。「承諾書にサインをしてしまったから、もう辞退できない……」と誤解している学生も少なくありません。
「マイナビ」「リクナビ」などの就職ポータルサイトが、内定辞退の専用フォームを作れば、内定辞退の心理的負担のほとんどは一発で解消するでしょう。
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